在宅起訴されていた茨城県の職員が2019年1月4日付けで休職となりました。
19年近く無免許で運転していた44歳の男は「業務が忙しくて今まで来てしまった」と説明しているようです。
無免許がバレたのは自身が起こした駐車場での事故でした。
概要
茨城県は4日、19年近く無免許で公用車や自家用車を運転していたとして、土木部境工事事務所の男性係長(44)を休職とした。道交法違反(無免許運転)の罪で在宅起訴されており、県は判決結果を踏まえ、懲戒処分を検討する。
県によると、1999年7月に免許が失効したが、2017年度に54回、18年4月には5回公用車を運転した。同4月30日、同県筑西市の店の駐車場で別の車にドアをぶつけた際、警察官から免許証の提示を求められ無免許が発覚。水戸地検下妻支部が同12月26日に在宅起訴した。
県の聴取に「業務が忙しく今まで来てしまった」と説明した。
引用:KYODO
2017年以前の男性職員の運転履歴は出ていませんが、免許失効後も公用車だけでなく普通に運転していたという事ですよね(-_-;)
1999年の免許失効理由は公表されていないようです。
在宅起訴とは?
調べてみると…
在宅起訴とは、字のごとく、在宅で起訴(特定の刑事事件の審判を裁判所に請求すること)されることです。
警察に身柄が拘束されない(在宅)ので、事件を起こした場合でも通勤や通学に制限はないそうです。
なるほど…
そして、逮捕(身柄を拘束する)には逮捕要件というものがあって、逃亡や証拠隠滅などの恐れがない場合には行われないそうです。
ただ、起訴された場合は有罪の判決を受ける可能性は高いようで、日本の在宅起訴の有罪確率は統計上99%と言われているという記事もありました!
という事は、この茨城県の土木部境工事事務所の男性係長はほぼ懲戒処分が決定という事になりますね。
「懲戒処分」と一口で言っても処分の幅が広いので、現段階ではどの程度の処分かはわかりませんが。
土木部境工事事務所の男性係長について
在宅起訴の男性職員については、
年齢が44歳であることと、
茨城県の土木部境工事事務所勤務の係長、
という事だけしか報道されていません。
今後追記していきます。
茨城県のホームページにはこの件については何も確認できませんでした。
ご覧になる方はこちらから。
ネットの反応
★自分の会社では、車通勤しているだけでも 年に数回免許証と車検証の提示を求められますよ。ずいぶんと甘い職場ですね。
★車に乗る業務がある場合、年に一度くらいは免許証の有無と有効期限を確認するシステムがあっても良くないか?
★業務が忙しい事を理由にすると、この仕事は免許がない貴方には相応しくない仕事と言ってる様に聞こえます。19年間は同情の余地なし…懲戒解雇処分が当然かと思います。甘い処分だと他職員の抑止効果もなく同様の事件に対しても甘い処分にせざる得ないから…ココはバシッと退職金なしの懲戒解雇処分でお願いします。
★公用車運転させるなら定期的に確認するんじゃないの?大事故起こさなくて良かったけど。
うちの会社は一年に一度確認してるけどね。★この職員の懲戒免職も踏まえた重い処分は当然だが、この職員の監督者から所属長までにも重罰を。こういう職場はこの一件に限らず他もずるずるだらしない、いいかげんな職場だと思いますよ。
★こういう人って一定数いるよね。いつかETCとかで免許を携帯してるかも確認するような世の中になるかもね。
引用:Yahoo!コメント
ほんとに、在宅起訴された職員だけの問題ではないような・・・
県民の税金管理は大丈夫ですよね。
おわりに
この職員が免許失効したのは25歳か26歳という事になります。
業務が忙しかったのはいつの記憶でしょうか。
まったくもって信用できない確信犯の気がします。
色々とやらなければならない事が重なてしまった時、皆さんはどうなさっていますか?
どんな方法でも、優先順位を決めて取り掛からなければ、ヘタをすると全てが中途半端何てことにもなりかねません。
今年こそ、結果を出す年に!・・と決意しております(笑)
多くを吸収して新しい発見を沢山出来る年にしていきましょう♪
自分次第!
お読みいただきありがとうございます。