東京・大田区にある診療所の院長の男が高校2年の女子生徒にお金を払って、みだらな行為をしたとして、警視庁に逮捕されました。
こんな事件ばかり、ちょっと多すぎではないでしょうか。
メディアの発達だけでしょうか。
目次
概要
児童買春の疑いで逮捕されたのは、大田区にある城南大森西クリニックの院長・倉田長幸容疑者(43)です。
倉田容疑者は去年4月、大田区のアパートで、当時高校2年(16)の女子生徒が18歳未満であることを知りながら現金4万円を渡して、みだらな行為をした疑いがもたれています。
倉田容疑者は、女子生徒とツイッターを通じて知り合い、病院の近くに借りたアパートに連れ込んだとみられています。
取り調べに対し「まず弁護士と話します」と話しているということです。
引用:TBSNEWS
昨年の4月の容疑で、逮捕までに時間がかかっているように思います。
倉田長幸(くらたながゆき)容疑者顔画像・Facebookアカウントは?
倉田容疑者顔画像
出典:TBSNEWS
倉田容疑者は城南大森西クリニックの院長です。
内科・胃腸科・外科・肛門科があるようですから、医師の方は複数名いらっしゃるとは思いますが、いい迷惑です。
出典:テレ朝news
逮捕時の映像です。白衣とだいぶ印象違います。
クリニックは大田区大森西7-7-16 城南医療ビル1階
詳しくは城南大森西クリニックホームページへ。
Facebookアカウントは?
個人のアカウントはありませんでしたが、クリニックの詳しい情報がホームページとは違った形ででていました。
出典:TBSNEWS
検索結果はこちらから。
みだらな行為とわいせつな行為の違いは?
以前にもこの手の犯罪で疑問に思った点ですが、「みだら」と「わいせつ」の違いってどこなんでしょう。
罪の重さに差はあるのか
みだらな行為とは
東京都青少年健全育成条例の18条の6では、『何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない』と規定しています。
「みだらな行為」はココから使っているようです。
わいせつな行為とは
そして、「わいせつな行為」は刑法の言葉だそうで、強制わいせつ罪を定めた刑法176条には、『暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は・・・』という一文があるため、それを使っているのだとか。
報道では、条文上の言葉を使って書き分けているようです。
二つの行為の最大の違い
大きな違いは、青少年条例のみだらな行為は『性交を含む』のに対して、刑法176条のわいせつな行為は『性交を含まない』ということですね。
倉田容疑者はアパートを借りていたようですが・・
余罪とか出てきそうです。
ネットの反応
★みだらな行為=気持ちいい行為、、女子高生にとっては
稼げて気持ち良い、一度覚えたらやめられないだろ?★一晩4万と1時間4万で
みんなのコメントがかわってくるが
詳しく記事にしてくれ引用:Yahoo!コメント
★そうやって見ると笑顔が最高に気持ち悪い
★売るほうも処罰するべきだろ
★それでも医師免許は剥奪されないんでしょ?
★買った方、裁きをうけろ。
売った方も裁きをうけろ。引用:Yahoo!コメント
おわりに
これだけ日々この手の犯罪が報道されているわけですが、どのくらいの割合が明るみにでているのでしょうか。
時代が変わり、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で簡単に情報は手に入り、知らない世界の人とも簡単に繋がることができます。
一方で、自身の「線引き」がゆるいと、危険でいかがわしい情報や犯罪に巻き込まれてしまう事も出てきます。
情報が正しいとも言えない場合も。
教育現場でPCやネットを使用するのですから、危険性も現場の先生方がしっかり学ぶ必要があるのではないでしょうか。
SNSなんてわからないなどと言っていられる時代ではありません。
若者から教えてもらうだけでなく、しっかりと取り組んで欲しいです。
事の重大さをわからせ、この手の犯罪をなくしていくためにも、厳罰にしていく事も必要なのではないでしょうか。
情けなさすぎる。。